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新撰組局長 近藤勇 の世直し
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 日本聖公会京都教区は「差し戻し審」の意味が判ってい

るだろうか。そこが一番大きな問題点だ。「審判廷を開け

ばいいのだろう」くらいにしか考えていないとすれば、差

し戻し審の審判廷を開く能力はないとしか言えない。一般

的に差し戻し審は、上級審の差し戻しの理由に拘束される。

つまり、あの管区審判廷の審判の「理由」と「判断」に、

京都教区の差し戻し審は拘束されるということなのだが、

日本聖公会京都教区がそれをどこまで認識しているかが問

題だ。


 そもそも、京都教区審判廷の補正命令と申立却下の理由

に関しては、実状を知っている者にとっては笑い話にもな

らないほど愚かしいことに見えていた。「あれじゃ、まる

でガキの喧嘩だな」と言っていた隊士もいた。それも、弱

い者を強い者が上から踏みつけたのと同じだろう。被害者

と被害状況を特定できないのは、京都教区自身が公開して

こなかったからであるのだが、しかし、あの加害司祭が犯

した性的虐待の被害者とその実状に関しては、日本聖公会

京都教区はすべて知っていたのだから、あの補正命令と申

立却下は、あまりにも卑劣な判断でしかない。そして、そ

れを管区の小審判廷は見抜いていたから、差し戻し審を命

じたことは、審判の主文以下、すべてを読めば明らかなこ

とだ。


 それでもなお、日本聖公会京都教区が審判廷で被申立人

を正式に審判することが出来なければ、日本聖公会京都教

区は最早、教会としての生命を自ら絶つことになるのだが、

日本聖公会京都教区がそれを認識できているかどうか。京

都周辺にいろいろと流れている裏情報を耳にすると、彼ら

が被申立人を裁くことは極めて難しいことのようだが、そ

の難しいことをあえて貫徹しなければ、この問題は解決し

ないというのが、管区小審判廷の判断ではないのだろうか。

つまり、被申立人を日本聖公会の法憲法規に則って裁き、

そして自らの過ちに関しても裁かなければ、問題はいつま

でも残るということだ。


 最高裁の上告却下の後、「冤罪」「最高裁に抗議する」

などという声明を何の根拠もなく出してしまったことに関

しては、もはや問答無用のことだ。そして、あの裁判の被

害者に対する性的虐待行為を、加害司祭はいまだに認めて

いないようだが、あの裁判記録からすれば、それがどれほ

ど不自然なことか誰にでも判るだろう。日本聖公会京都教

区はそうした自らの過ちをも悔い改める差し戻し審を開か

なければ、問題が治まらないどころか、ますます泥沼化し

ていくだろう。そして、被害者とそのご家族の傷がますま

す深くなる。日本聖公会京都教区の執行部は、自らの身を

守ることではなく、被害者とそのご家族の思いを大切にす

べきだ。あの被害者とそのご家族のお名前は、いまでも日

本聖公会の教会の信徒名簿に残っているのだから。

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 今日、あるところで、ある方から、かつて日本聖公会に、

「イエスは結婚していた」と聖書研究会で公言した司祭が

いたと言うことを聞いた。そして、その司祭は教会の信徒

から大きなブーイングを受けて、他教区へ移籍したそうだ

が、日本聖公会としてその司祭に対する懲戒はまったく為

されていないという。


 日本聖公会という教会は、本当にキリスト教なのか。彼

らは、聖公会の「綱憲」を持っているが、その第1に、旧

約および新約の聖書を受け、之を神の啓示にして救を得る

要道を悉く載せたるものと信ずる」」と記されているが、

彼らには、聖書以外の正典=カノンが存在するのだろうか。

あるいは彼らが聖書と同じくらいに堅く保持し続けてきた

「祈祷書」に、「イエスは結婚していた」と記されている

のだろうか。


 しかし、彼らは、聖書を「神の啓示にして救を得る要道

を悉く載せたるものと信」じているのだから、聖書以外か

ら、教理を導き出さないのではないのか。彼らはかつて、

ローマ・カトリック教会と接近し始めた。それでいながら、

女性司祭按手(アメリカなどで主教按手も)を行ってきた

が、聖書からだけしか教理を導き出さなかったのではない

のか。司祭と訳されている「ブレスブテロス」も、主教と

訳されている「エピスコポス」も男性形しかない。聖書の

みと言いながら、彼らはこうした矛盾をどうやって解決出

来るのだろう。


 それにしても「イエスは結婚していた」と聖書研究会で

発言した司祭を教会法廷で裁くこともしなかった日本聖公

会の一教区である京都教区が、あの管区の小審判廷が命じ

た差し戻し審を教会法に照らして行うことが出来るのだろ

うか。もはや、最高権威者である主教会が、それこそ「超

法規的判断」によって京都教区の差し戻し審を行う以外に

道はないだろう。管区の小審判邸に覆された京都教区審判

廷の決定は、そして、管区の小審判廷の判断において、こ

とごとく否定されている。最早、日本聖公会京都教区は、

現在の主教が自らその職を辞し、司祭職だけをまっとう出

来るようにしたあと、主教会が主教の働きを為すという、

主教会自身の超法規的判断によって差し戻し審を開廷すべ

きであろう。日本聖公会に残された道はそれしかないと思

われる。「イエスは結婚していた」と聖書研究会で発言し

た司祭を裁けなかったように、日本聖公会の管区は、当時

は現職の司祭だった人物による性的虐待を裁くことが出来

ないのだろうか。そうした意味では、いまこそ正に、日本

聖公会の聖職者はその神学を問われている。


 なかなか粛々とした審判廷だった。ことに、判決文を読

んだ審判長は、あの判決文を今日までに、何回も読み直し

ていただろうと思える読み方をしていた。それだけではな

い。それぞれの判決と、その判断と理由に関して、その内

容をかみしめながら、そして祈りを込めて読んでいらっしゃ

ったことに敬意を表したい。


 京都教区の審判廷が申立を却下したことを、一つ一つ、

丁寧に解説して、高裁判決を誠実に受け入れなかった京都

教区の判断を非難していた。そして、被害者の御父上様の

発言も許可していた。それだけではない。「糾す会」の堀

江氏も発言することを許可した。ある意味では当然のこと

なのだが、それだけあの性的虐待事案に対する京都教区の

対応が稚拙であっただけでなく、間違っていたということ

を管区が認めたのだろう。


 差し戻し審は、新しい主教が審判長になるか、他教区の

主教が京都教区を兼務し、補佐主教を任命して、その補佐

主教が審判長をすべきだろう。他の審判員も、全員が交替

しなければ、差し戻し審にはならない。これまでに、あれ

だけのことを発言してきた教区主教が、差し戻し審の審判

長を出来るはずがないし、常識的に考えればすべきことで

はない。主教のオーディネーションを受けていたとしても、

司祭職を継続できないわけではなかろう。少なくとも、京

都教区主教は、教区内の一司祭としてその職務をを全うす

べきだろうと思われる。


 それとも、差し戻し審で、審判長である教区主教は、自

らにもペナルティを課すというのだろうか。児童に対する

性的虐待事案が、ここまで問題になってしまったのは、明

らかに京都教区の執行部と呼ばれるべき人々の責任である

ことは火を見るよりも明らかなことだ。教区主教に責任を

押しつけるだけではなく、歴代の常置委員もその責任をしっ

かりと自覚すべきであろう。加害司祭を復職させ、しかも

すべての役職に復職させたことは、被害者とその家族に対

する明らかな攻撃であったことも間違いなかろう。京都教

区は、管区の小審判廷の判断を誠実に受け止めるべきだ。


 明日の午前11時から京都市上京区にある日本聖公会の

主教座聖堂とやらで、日本聖公会の管区の小審判廷が開廷

されるそうだが、他教派の人間は入れてもらえるのだろう

か。拙者も是非傍聴したいと思っているのだが、他教派の

人間は入れてもらえないかもしれないと思っている。何し

ろ日本聖公会だからな。自ら「プロテスタント教会の雄」

だと称しているから、拙者らのような俗人教会の教職者は

傍聴させてもらえないかもしれないと思っている。そうで

もしないと、他教派の教会に、あの性的虐待事案に対する

京都教区の対応が如何に異常なものであったかが明らかに

なってしまう。


 一説では、性的虐待行為が明らかになった時の主教は、

児童に対する性的虐待行為の問題性をほとんど理解してい

なかったと言われている。だから、一旦「退職願」を受理

しておきながら、加害者である司祭本人の「事実無根」と

いう言葉をうまく解釈して、「退職願」を返還してしまっ

たとも言われている。ある教派では同じ様な問題が起こっ

た時に、すぐさま加害者を退職させ、遠隔地に転居させて

いる。その後、この加害者にどのようなケアをしているか

は知らないが、少なくとも性的虐待の再犯は行われていな

いようだ。しかし、日本聖公会京都教区の場合はまったく

それとは正反対の対応をしてしまった。そして、被害者と

そのご家族は教会を離れることを宣言してしまわれた。


 日本聖公会管区小審判廷と言えども、キリスト教会の審

判廷であるのだから、このことの重大性を審判員はしっか

りと認識されているだろうと思われる。まして、被害者が

教会を去ってしまった中で、加害者を復職させる道を開く

ような審判をするとは思えない。もしそうしたことをする

とすれば、管区の小審判廷は、確定した高等裁判所の判決

を超えられるだけの証拠がなけれならないだろう。その証

拠を提示できない限り、あまりにも理不尽な審判を下すこ

とは、日本聖公会の各教会や関係諸団体に、多大なる迷惑

をかけることになる。


 あと14時間ほどでで管区の小審判廷が開廷される。日

本のキリスト教会史上、初めてのことではないかと思われ

る教会法廷が開かれる。日本聖公会京都教区の審判廷は、

審判廷を開廷することなく、申立を却下してしまった。し

かし、その却下の理由が理由だけに、管区の小審判廷はそ

のことをも十分に考慮して審判廷を維持されるだろうと思

われる。一説では、京都教区への差し戻しが言い渡される

のではないかとも言われているが、時間が掛かれば掛かる

ほど、被害者とそのご家族の心の傷は深まるばかりだとい

うことを理解して欲しいと拙者は願う。一番大事なことは、

被害者とそのご家族の心の傷が癒されることではないのだ

ろうか。日本聖公会京都教区は既に、6名の被害者に対す

る性的虐待行為は事実であったと認めているのだから。


 <謹言>というブログに、「審判廷の結論は既に見えて

いるということが記されていた」というメールが来たそう

だが、その出所や人物確認は出来ているのだろうか。もし

その確認がとれているのであれば、その情報に関する裏付

けもとれると思われるが、如何だろうか。しかもその結論

は、加害司祭を復職させる道を可能にするということらし

いが、時効は停止したままではないのか。日本聖公会法規

第210条には、「懲戒を求める申立は、第198条から

第200条までに規定する行為または一定の行為をしない

ことが終わった時から3年を経過した後は、することがで

きない。」とされているが、日本聖公会京都教区が加害司

祭の性的虐待行為は事実であったと認めているにも関わら

ず、加害司祭はそれを認めていないのだから、「第198

条から第200条までに規定する行為または一定の行為を

しないことが終わった時」はまだ来ていないと判断される

べきだろう。


 3月3日に審判廷を開廷し、冒頭陳述をさせ、それに対

する反証をさせた段階で、法規第210条の規定によって

公訴時効が成立していると審判廷が判断するとしたら、極

めて悪質な、作為的審判廷でしかないことを教会の内外に

宣言するようなものだ。それだけはない。現在では、性的

虐待に関する時効の起算日をPTSDが発症した日とすべ

きだという見解さえ出てきている。そして、あの性的虐待

事案は、公訴時効が成立してしまっていたために、民事裁

判という方法を採らざるを得なかった事情もあるのだから、

審判廷という教会法廷が、被害者とその家族にに有利な道

を選び取るべきではないのか。それとも、日本聖公会管区

小審判廷は、民事と刑事の相互不介入の原則から、確定し

たあの高等裁判所の判決は、あくまでも民事裁判であり、

審判廷申立の内容は刑事訴訟と認識し、既に時効が成立し

ていると考えるというのだろうか。


 そして、公訴時効が成立していれば、被害者との間に和

解が成立していなくとも、法規第210条の規定によって

時効が成立し、その結果、京都教区主教による陪餐停止命

令も解除されるということを考えているのだろうか。しか

し、あの審判廷の審判員には、NCCの議長も含まれてい

るのだから、そうした被害者の人権をまったくと言ってい

いほど無視した審判を下すことは、拙者には考えづらい。

日本聖公会京都教区は、教区主教は閲覧していないが、当

時、常置委員だった司祭が2名、あの慰謝料請求裁判の裁

判記録を閲覧している。当然、あの高等裁判所の判決も読

んでいると思われるのだが、あそこに保存されている「被

害手記」を、日本聖公会小審判廷の審判員はどう考えるの

かが、審判員に問われてしまうだろう。あの性的虐待事案

は、刑法上の「姦淫」こそ行われていないものの、ありと

あらゆるわいせつ行為が女児に対して為されていた事案で

あることは、あの裁判記録を読んだ者はすべて知っている

であろうことは容易に推察できる。


 日本聖公会の管区小審判廷は、法憲法規に基づいて公正

な審判をするであろうと信じていたい。『アエラ』という

雑誌にこの事案に関して掲載されてから、多くのマスコミ

が関心を持っていることは間違いない。それだけではなく、

日本聖公会の関連団体もこの管区小審判廷に注目している

ことと思われる。何しろ、かなりの人々があの性的虐待事

案をテレビや新聞で見たり読んだりしただろうから、間違

いなく関心を持っている。そして、否が応でも「日本聖公

会」という固有名詞を記憶しているだろう。主教会はそれ

を知らないはずがない。3月3日の管区小審判廷がどのよ

うな形で行われ、その後どのような推移を経て、どのよう

な審判が下されるか、衆目の的になっていることは間違い

あるまい。

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