リンクにある「日本聖公会性的虐待事件顛末記 」を至急読んで下さい。
こちらでも情報が入り次第、ここに一文を記します。
※この文は転写可です。
それぞれのブロガーは是非連絡しあって宣伝して下さい。
今日の京は初夏のようだ。
礼拝が終わって、ほとんどの信者さんはお帰りになった。あの
方々の中にも、日本聖公会京都教区で起こっていた性的虐待事件
とそれを隠蔽し続けてきたことを知っている方々が大勢いる。京
では、特にキリスト教会の中では既に有名な事件だ。当然のこと
だろう。小学生から中学生になる6年間もの間に、繰り返し性的
虐待行為をしてきた現職の司祭を、転任させる時に多額の退職金
を支給してしまっている。常識では考えられないことだ。しかし、
当該幼稚園の理事長は法的には問題がないと主張しているようだ
が、問題は二つある。
一つは、本当に法的に問題がないかどうか。原田文雄司祭が退
職金を支給されたのは2005年の春であろうと考えられるが、
その時にはまだ高等裁判所の判決は確定していなかった。しかし、
性的虐待による慰謝料請求裁判が提訴されたのは間違いなく聖光
教会の司祭であった時であるし、聖光幼稚園の理事長兼園長だっ
たはずだ。原田文雄司祭が園長になったのは、種々の情報からす
ると1993年の4月からのことであろう。裁判が提訴されたの
は2001年7月である。聖光幼稚園の理事長兼園長だった時な
のだが、このことに関して、現在の理事長はこう答えている。
糾す会:裁判中なのにそして翌月大阪高裁の判定が下ると言うの
によくもそれを考慮にいれず、支払いを決定し、実際に実
行したものですね。
宮嶋氏:法的には一切問題ないと解釈していますから、理事長と
しては動きません。返還の必要があるとは認めません。
糾す会:道議的には問題あるでしょう。
宮嶋氏:それは認めます。しかし、法的には問題なしで、17年
間の在職に対するものです。
監 事:道義的に問題ありなら、支払ってはいけません。
特にこの幼稚園はキリスト教主義の学校法人で約款にも
キリストの教えを全面に立てています。その目的を
逸脱している点では法規違反になりますよ!
宮嶋氏:「・・・・・・・・」
最後の部分の沈黙は、答えられなかったものと推察する。
これで、日本聖公会京都教区が原田文雄司祭の性的虐待事件を
どのように考えてきたかがお判りいただけると思う。刑事裁判で
禁固刑以上の刑罰を科せられたのではないから、退職金の支給に
は問題がないということなのだろうが、性的虐待による慰謝料請
求裁判で高等裁判所の判決が確定しても、退職金の返還を要求す
る必要がないというのは、慰謝料請求裁判が民事だから、法的拘
束力を持たないと考えているのだろう。しかし、日本の社会一般
の考え方はそうした考え方をしているだろうか。刑事時効が成立
してしまっているから民事裁判でしか争うしかなかったのである
ことは誰にでも判る。これが刑事裁判だったら、当然懲役刑の実
刑判決が出ていたことは明らかである。時として、平行して行わ
れている刑事裁判と民事裁判で、判決が分かれることがあるが、
極めて珍しいケースだから新聞やテレビでニュースになるのだと
いうことを耳にしたことがある。
高等裁判所の判決では、被害者の申し立てに対する加害者=原
田文雄司祭の反論はすべて退けられ、仮執行宣言付きの判決が出
された。被告(加害者)は請求されている慰謝料の全額と裁判費
用をすべて支払えという判決である。この判決は2005年3月
30日に高等裁判所から出され、被告(加害者)は最高裁に上告
したが、同年7月19日に上告は却下され(棄却ではない)、高
等裁判所の判決が確定した。退職金の支給を決定した理事会から
半年も経っていない時である。にもかかわらず、日本聖公会の管
区や主教会、あるいは女性問題に関わる委員会や正義と平和を標
榜する委員会は、沖縄の問題にはすぐに声明を出しているにも拘
わらず、京都教区での現職司祭による女児に対する性的虐待事件
そ京都教区の対応に関してはまったく沈黙している。そして、被
害者とその家族は、今でも苦しみを苦しみ抜いている。管区や主
教会も同じことだろう。沈黙は二次的加害行為にしかならないと
いうことを管区も主教会も理解すべきである。被害者とその家族
は日本聖公会の教会員だ。
監事「わいせつでの裁判中なのに園長に任命されていること事
態が異常です。判決で敗訴した翌日に退職させ、退職金に
報奨金までつけて支払ったのは不当と思いませんか!」
宮嶋園長(司祭・理事長・常置委員)
「ああ、原田事件(わいせつ行為)はこの幼稚園での在籍
中ではなかったので問題ありません。退職金の支払いも正
当です。返還のために私は動きません。」
「糾す会」のメールが転送されてきました。こうした会話が
録音されているようです。しかし、ここで大きな疑問がありま
す。あの6人の全員が本当に聖光幼稚園や聖光教会とは関係が
なかったのでしょうか。拙者が知っている限りでは、5人目ま
では裁判を起こした被害者と同じ教会の関係者なのだが、この
6人目はその協会の関係者ではないという情報が、かなり確か
な所から入ってきています。
とすると、6人目の被害は加害者が聖光教会に転任した後で
起こっていることになります。つまり、聖光幼稚園に在籍中の
ことであることになります。日本聖公会京都教区はこのところ
を隠蔽し続けています。確かに、被害者のプライバシーを考え
れば住所や氏名は公表すべきではありませんが、加害行為が行
われたのがいつかということに関しては秘匿する理由はないと
考えられます。ですから「この幼稚園での在籍中ではなかった
ので問題ありません」という宮嶋司祭の発言は、6人目の被害
者がどこの誰かを知らないはずはない人の発言だとしたら、か
なり矛盾が出てきてしまいます。ですから、6人目の被害者に
対する加害行為はいつ行われたのかが、非常に重要な意味を持っ
てきますが、日本聖公会京都教区は秘匿し続けています。
しかし、6人目の被害者と宮嶋司祭は間違いなく面識があり
ますし、氏名を知らないはずがありません。去年の11月2日
に原田文雄司祭を訪問し、原田文雄司祭に謝罪させ、謝罪文を
書かせた時に宮嶋司祭は同席しています。これは去年の教区会
で配布された「常置委員会特別報告」に記されています。ここ
まで宮嶋司祭は断言しているのであれば、その加害行為が行わ
れたのはいつであるかということを、宮嶋司祭は説明しなけれ
ばならないのではないでしょうか。
宮嶋司祭には、この6人目の被害者の被害日時がいつであっ
たかを公表する義務があると思います。日時の特定だけですか
ら、これを隠蔽することは、退職金支払いに関する疑惑をうち
消すことを返って不可能にしてしまっています。そして、その
被害日時によっては、刑事時効がまだ来ていないことになりま
すから、宮嶋司祭を始め、あの加害行為が行われたことを知っ
ている高地主教や柳原司祭にも当然責任が出てくるのではない
でしょうか。ただ、この種の事件は親告罪ですから、被害者が
被害を告発しない限り、刑事事件にはなりません。ですから、
京都教区は、刑事時効が来るまでは隠蔽しようとしているので
はないでしょうか。そして、もしこうしたことが事実であると
したら、日本聖公会京都教区は教会として、途轍もなく大きな
過ちを犯しているとしか言いようがありません。
少し前に、新しい情報が入りました。4月6日に聖光幼稚
園の評議員会が開かれ、そこで理事会の選挙が行われるそう
です。何のために今の時期に理事を交替しなければならない
のか理解に苦しみますが、もしかすると、先日宮嶋眞司祭に
面会し、理事会の議事録の提示を求めた監事を更迭すること
が目的なのでしょうか。だとしたらお止めになられた方がよ
ろしいかと思います。府庁は既に問題に気が付いています。
理事や監事の交替が行われれば、余計に聖光幼稚園に対して
不信感を持ってしまいます。
また、文部科学省も最近は学校法人に対する監視を強めて
います。少子化の波は大学にまで押し寄せ始めました。そし
て、私学助成金に対する見直しや学校法人が関連法規に則っ
て運営されているかどうかを、しっかりと各都道府県が監督
しているかどうかを確認し始めているようです。大学の場合
はこれがかなり顕著で、学生が卒業に必要な単位をきちんと
取得しているかどうかも以前以上に厳しく関しし始めていま
す。そして、私立中学や高校だけでなく、幼稚園においても
法律が守られているかどうかを厳しくチェックし始めていま
す。近い将来、いくつかの学校法人は認可取り消しになるか
もしれないということも耳にしたことがあります。日本聖公
会京都教区の関係団体である学校法人聖光幼稚園で問題があ
れば、他の日本聖公会の幼稚園に監査が入る可能性さえ指摘
する声も聞こえてきました。
都市部にある教会の幼稚園は、学校法人であれ教会付属の
幼稚園であれ、少子化の影響を確実に受けています。特に、
宗教法人の付属幼稚園は致命的な打撃を受けています。そう
した状況の中で、日本聖公会の関連学校法人である聖光幼稚
園で、女児による性的虐待問題に根ざした諸問題が起きてい
ることに対して、京都府や文科省が黙っているとは思えませ
ん。他の学校法人がこぞって攻撃を掛けてくることは目に見
えています。教会を守り、幼稚園を守るためには、誠実に問
題に対処すべきなのです。教会といえども、日本の中に建て
られている以上、そして宗教法人という国家の法体系の中に
ある宗教団体である以上、法律の規制を受けることは当然の
ことなのです。
日本聖公会京都教区は道を間違えないように実を付けた方
がいい。教会の聖職の権威は、教会の中でしか認められない
ということを、しっかりと認識していた方がいい。そして、
この世にあって、自分の十字架を背負って生きていかなけれ
ば、教会は教会でなくなる。そして今こそ、日本聖公会の教
会は、自分たちが真実の意味でキリストの教会であるかどう
かを問われています。そして今、この問題に誠実に対処出来
なければ、日本聖公会は二度と、正義も平和も人権も口にす
ることが出来なくなります。聖光幼稚園の評議員の皆さまの、
賢明なるご判断を期待しているとともに、皆さまのためにも
お祈りさせていただきます。
主の平和。
聖光教会の皆さまへ
「糾す会」が聖光教会の教会員や関係者に文書を送付した
ようですが、あれを読んだ教会員や幼稚園関係者の方々はど
う思われたでしょうか。拙者のところへもある人物から転送
されてきました。あの被害女性に宛てた原田文雄司祭の手紙
をお読みになってどう思われたでしょうか。
最初に申し上げておくことにします。あの手紙は地方裁判
所での裁判記録に「甲第4号証の1」として残されているも
ので既に公開されていますから、あの文書をワードファイル
にすることには問題ないと思っています。
「甲第4号証の1」というのは、被害者(原告)が証拠と
して裁判所に提出し、裁判所が4番目の証拠として採用した
ものの中の1番目のものという意味です。裁判記録を閲覧し
に行けば実物のコピーを見ることが出来ます。皆さんに送付
された文書では匿名になっていますが、裁判記録では匿名に
はなっていません。そして、大事なことは、確定した高等裁
判所の判決は、こうした証拠をも含めて考えられた末に出た
ものだということです。
拙者が考えている問題の最初のことは、こうした裁判を武
藤主教も高地主教は一度も傍聴に行っていないことです。被
害者が裁判所に慰謝料請求裁判を提訴したのは2001年9
月ですが、この時には京都教区の主教は武藤主教でした。そ
して、高地主教が主教按手を受けた時は、まだ地方裁判所で
審理が継続中でした。地方裁判所での被害者(原告)敗訴の
判決が出たのは2004年9月30日です。しかし、被害者
はこれで諦めませんでした。翌月10月14日には高等裁判
所に控訴しています。そして2005年3月30日に高等裁
判所は被害者(原告)の全面勝訴の判決を出しています。原
田文雄司祭が聖光幼稚園の園長をしていたのは3月31日ま
でです。たった二日ですが、被害者側の訴えを全面的に支持
し、加害者側の反論をすべて退けた判決が園長在任中に出て
います。そして、被害者が請求していた慰謝料500万円と
裁判費用の全額を支払うように高等裁判所は命じました。も
ちろんこれも裁判記録に残っています。慰謝料請求額の満額
が認められるのは非常に珍しいことだそうです。被害者側に
も何らかの落ち度があったり、被害程度が被害者が申し立て
ている程のものではないと裁判所が判断すれば、慰謝料の金
額は減額されるそうです。
ここまでの判決が出ていながら、原田文雄司祭に対して、
学校法人聖光学園聖光幼稚園の理事長=宮嶋眞司祭は退職金
の返還要求を出しませんでした。理由は「聖光幼稚園での、
17年間にわたる働きとしてのものだ」と先日、聖光幼稚園
の監事さんや「糾す会」の方に説明しています。聖光幼稚園
では問題はなかったとも宮嶋眞司祭は言っています。しかし、
本当に問題はなかったのでしょうか。少なくとも理事長兼園
長在任中にこの判決が出ているのです。しかも、仮執行宣言
付きの判決です。ですから、学校法人として新しい理事長は
当然退職金の返還、もしくは凍結を決定すべきだったのです。
それだけではありません。聖光教会の皆さんや原田文雄司
祭の前任地の教会員の方々に「糾す会」が送付したものの中
には、「聖光教会のみな様へ」と題された原田文雄司祭が書
いた文書が引用された文書があると思います。(「乙第14
号証」というのは加害者(被告)が証拠として裁判所に提出
したものを意味しますが)、あの中に記されていることが如
何に嘘に満ちたものであるかということは、裁判記録をお読
み頂ければすぐにお判りになると思います。
最早、京都教区の聖職者に問題解決の力はないと思われま
す。是非、京都教区の信徒の皆さんが被害者とそのご家族を
救ってあげて下さい。祈れば必ず道が開かれます。