聖光教会の皆さまへ
「糾す会」が聖光教会の教会員や関係者に文書を送付した
ようですが、あれを読んだ教会員や幼稚園関係者の方々はど
う思われたでしょうか。拙者のところへもある人物から転送
されてきました。あの被害女性に宛てた原田文雄司祭の手紙
をお読みになってどう思われたでしょうか。
最初に申し上げておくことにします。あの手紙は地方裁判
所での裁判記録に「甲第4号証の1」として残されているも
ので既に公開されていますから、あの文書をワードファイル
にすることには問題ないと思っています。
「甲第4号証の1」というのは、被害者(原告)が証拠と
して裁判所に提出し、裁判所が4番目の証拠として採用した
ものの中の1番目のものという意味です。裁判記録を閲覧し
に行けば実物のコピーを見ることが出来ます。皆さんに送付
された文書では匿名になっていますが、裁判記録では匿名に
はなっていません。そして、大事なことは、確定した高等裁
判所の判決は、こうした証拠をも含めて考えられた末に出た
ものだということです。
拙者が考えている問題の最初のことは、こうした裁判を武
藤主教も高地主教は一度も傍聴に行っていないことです。被
害者が裁判所に慰謝料請求裁判を提訴したのは2001年9
月ですが、この時には京都教区の主教は武藤主教でした。そ
して、高地主教が主教按手を受けた時は、まだ地方裁判所で
審理が継続中でした。地方裁判所での被害者(原告)敗訴の
判決が出たのは2004年9月30日です。しかし、被害者
はこれで諦めませんでした。翌月10月14日には高等裁判
所に控訴しています。そして2005年3月30日に高等裁
判所は被害者(原告)の全面勝訴の判決を出しています。原
田文雄司祭が聖光幼稚園の園長をしていたのは3月31日ま
でです。たった二日ですが、被害者側の訴えを全面的に支持
し、加害者側の反論をすべて退けた判決が園長在任中に出て
います。そして、被害者が請求していた慰謝料500万円と
裁判費用の全額を支払うように高等裁判所は命じました。も
ちろんこれも裁判記録に残っています。慰謝料請求額の満額
が認められるのは非常に珍しいことだそうです。被害者側に
も何らかの落ち度があったり、被害程度が被害者が申し立て
ている程のものではないと裁判所が判断すれば、慰謝料の金
額は減額されるそうです。
ここまでの判決が出ていながら、原田文雄司祭に対して、
学校法人聖光学園聖光幼稚園の理事長=宮嶋眞司祭は退職金
の返還要求を出しませんでした。理由は「聖光幼稚園での、
17年間にわたる働きとしてのものだ」と先日、聖光幼稚園
の監事さんや「糾す会」の方に説明しています。聖光幼稚園
では問題はなかったとも宮嶋眞司祭は言っています。しかし、
本当に問題はなかったのでしょうか。少なくとも理事長兼園
長在任中にこの判決が出ているのです。しかも、仮執行宣言
付きの判決です。ですから、学校法人として新しい理事長は
当然退職金の返還、もしくは凍結を決定すべきだったのです。
それだけではありません。聖光教会の皆さんや原田文雄司
祭の前任地の教会員の方々に「糾す会」が送付したものの中
には、「聖光教会のみな様へ」と題された原田文雄司祭が書
いた文書が引用された文書があると思います。(「乙第14
号証」というのは加害者(被告)が証拠として裁判所に提出
したものを意味しますが)、あの中に記されていることが如
何に嘘に満ちたものであるかということは、裁判記録をお読
み頂ければすぐにお判りになると思います。
最早、京都教区の聖職者に問題解決の力はないと思われま
す。是非、京都教区の信徒の皆さんが被害者とそのご家族を
救ってあげて下さい。祈れば必ず道が開かれます。