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新撰組局長 近藤勇 の世直し
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 日本聖公会京都教区というのは杜撰なものだ。教会会計

と幼稚園会計が一体化していたそうだが、税法上は独立し

た法人ではないのか。そして、園長である司祭が、教会と

幼稚園から給与を受けていたとしたら、確定申告をしなけ

ればならないのだが、源泉徴収票はそれぞれの法人から出

されなければならないはずだ。しかし、会計が一体化して

いたら、どうやって二つの源泉徴収票を園長である司祭に

渡していたのだろうか。所得税の関係だけは、それぞれの

法人が記録していたのだろうか。


 一体化しているいうことは、間違いなく会計帳簿は一冊

だろうから、それをどうやって学校法人と宗教法人を区別

していたのだろう。監事さんは会計帳簿を見たことがある

だろうから、そのあたりを詳しく書いて欲しいのだが、一

部には「会計帳簿がない」という噂もある。これがもし事

実だとしたら、税法上、大きな問題になるのではないだろ

うか。そして、給与から天引きした所得税をきちんと保管

しているかどうか、それも問題になってくる。国税庁だけ

でなく、文科省も宗教法人には気を使っているようだ。し

かし、税金に関しては、教会も寺も神社も同じだ。宗教法

人から報酬を受ければ、そして、その宗教法人が源泉徴収

対象事業所になっていれば、当然、個人への給与は源泉徴

収をしなければならない。


 宗教法人と学校法人の会計が一体化していたことは、法

人法上の問題だけでなく、税法上の問題もあるのではない

だろうか。キリスト教会の牧師の中には、いまでも、宗教

法人は免税だから、聖職も免税だと思っている人がいる。

「坊主丸儲け」という言葉があるが、一般人も宗教専従者

は所得税を納めていないと思っている人がいる。宗教専従

者であっても、領収書を切っていようがいまいが、確定申

告時にはその収入を記入しなければならない。結婚式や葬

式の司式をしたことに対する謝礼は「贈与」ではないから、

すべて申告しなければならないのだが、日本聖公会の聖職

はこれをしているだろうか。贈与に関しても、最近になっ

て下限があがっているが、一定額以上の贈与があった時に

はそれも申告しなければならない。


 宗教法人である教会会計と学校法人である幼稚園会計が

一体化していたということは、こうした税法上の問題でも

あるだろう。もしかすると、日本聖公会の聖職者は、名前

が学校法人○○幼稚園と変わっただけで、実態は宗教法人

立幼稚園だという意識が強すぎるのではないのか。だから、

1980年頃に管区総会で「学校法人化問題」で混乱した

のではないのか。S幼稚園の場合は幼稚園が先にあって、

その隣に後から教会が建てられたようだが、学校法人にな

れば、その財産は宗教法人から切り離されなければならな

い。これは、第20条第1項に「信教の自由は,何人に対

してもこれを保障する。いかなる宗教団体も,国から特権

を受け,又は政治上の権力を行使してはならない。」とあ

るのだから、宗教法人の幼稚園を国が援助することに、国

は慎重でなければならないが、宗教法人とは別の学校法人

であれば援助することは可能だとされ、あの時代に多くの

宗教法人立幼稚園が「学校法人化」したのだろう。しかし、

こうしたことが理解されていないから、学校法人会計と宗

教法人会計が「一体化されて」いても、当該教会の牧師は

何の問題も感じていなかったのではないのか。杜撰さの根

元は、こうした無知によるものであろうかとも思えるが、

一体化することによって得をしていた人間や法人がいなかっ

ただろうか。

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