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新撰組局長 近藤勇 の世直し
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 帰ってきたら、沖田から電話があったとの報告を

受けた。早速沖田に電話したが、その内容は信じが

たいものだった。「3月3日の審判廷は非公開にさ

れる」という一枚の葉書が申立人に届いた」という

内容だった。審判員全員の名前が書かれているわけ

でもなければ、非公開にする理由が記されているわ

けでもないという。これでは、管区の審判廷の審判

員が、法規の規定を知らないのと同じことだろう。

公開が原則で、それを非公開にすることの出来る理

由はたった一つしかない。それは法規第209条に

ある「懲戒を申し立てられた行為の被害者を保護す

るために必要であると判断したとき」だけだ。


 3月3日の審判廷には、被害者は召集されないは

ずだ。また、今までに被害者の住所も名前も職業な

どもまったく公開されていない。あえて公開されて

いると言えるとすれば、慰謝料請求裁判を起こした

方だけなのだが、日本聖公会京都教区の文書でも、

「糾す会」の文書でも、被害者の名前は一切明らか

にされてこなかった。だから、3月3日に開かれる

管区の小審判廷で被害者の名前や住所が明らかにさ

れることはないだろう。被申立人は加害者とそれを

庇護した司祭と加害者の弁護人(日本聖公会教会員)

の3人だけだと承知している。


 非公開にする理由が記されていない葉書には、非

公開にするという文言だけがあったそうだが、理由

は二つに一つしかないかもしれない。一つは、審判

廷を開き、双方の主張を聞いた上で、上記3名を何

らかの正式な懲戒に処するという審判を下すことだ。

この審判を下すことからジャーナリズムを排除しな

ければならないことは、誰でも考えることだ。そし

て、常識的に考えたら、これが一番高いのだが、今

までの京都教区や管区の対応を見ていると、「公訴

時効が完成している」という判断を下すことだ。も

しそうなれば、傍聴者は黙っていないだろう。それ

を押さえるには、はじめから非公開にすればいい。

ここまでは予測しているが、日本聖公会とは拙者は

それほど付き合いはないから、このどちらの可能性

が高いかはまったく判らない。日本聖公会の審判廷

は二審制をとっているから、この管区小法廷の審判

が最終審判になる。日本聖公会法憲法規、及び審判

廷規則には再審請求に関する規定はない。


 そして、管区が「時効が完成している」と判断し

たのであるから、女児に対する、あの性的虐待事案

に関しては、すべての聖職と信徒は声を上げること

が出来なくなる。そして、この問題に関して、聖職

と信徒は沈黙させられる。主教会は法憲法規を超え

られると考えている日本聖公会では、管区小審判廷

の審判を覆すことが出来るのは、主教会しかない。

そうした意味からも、この二つ道のうちの一つだろ

うと拙者は考えている。「初めに結論ありき」の世

界だろう。そして、どのような審判が為されたかに

関しては、主教からの箝口令が出されるはずだ。何

しろ、日本聖公会管区や京都教区は、ジャーナリズ

ムがこの審判廷を記事にしたり、テレビに放映され

ることが一番恐ろしいだろうと思う。

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