最近気になりはじめたことがある。それは、3月3日
に開かれる「審判廷は誰のために開かれるのか」という
ことを、日本聖公会の管区小審判廷は理解しているだろ
うかという疑問だ。ここまで多くの人々に問題視されて
きた、性的虐待の被害者に対する仕打ちを管区小審判廷
の審判員は理解しているかということでもある。先ほど
書かれた『キリスト教カルトを斬る』というブロガーに
よれば、管区小審判廷の審判員はいまだにあの被害者が
全面勝訴を勝ち取った高等裁判所の判決を閲覧していな
いようだ。地方裁判所の裁判記録と高等裁判所の裁判記
録は、当該地方裁判所の支部で閲覧できるようになって
いるにもかかわらず、小審判廷の審判員はなぜ閲覧して
いないのか。(今日、閲覧していたり、近いうちに閲覧
しに行く予定を立てているかもしれないが)
「教会は国家権力に組みしない」として、閲覧を拒否
しているのだろうか。確かにそれは理解できるが、しか
し、被害者の被害体験をはっきりと提示しているのは、
地方裁判所に出された訴状に記されているのではないの
だろうか。それとも、管区小審判廷に被害者を出頭させ
て、同じことをもう一度証言させようとでもしているの
だろうか。拙者の知っている限りでは、あの訴状に記さ
れていることを繰り返し証言させることは、被害者がP
TSDに罹患している以上、絶対にすべきことではない。
審判員の中に精神科医がいたとしても、それをすべきで
はないことは誰にでも理解できることではないのか。そ
して、被害者の家族が求めている、加害司祭を復職した
経緯を明らかにする「常置委員会議事録」をいまだに隠
し続け、これからも隠し続けるのであれば、日本聖公会
京都教区は恐ろしい集団でしかなくなる。
おまけに、審判廷を非公開にするとのことだが、理由
がはっきりしていないとのことだ。ことに、被害者の氏
名・年齢・職業あるいは住所は明らかになっていないの
だから、すべて仮名で行われればいい。そして、京都教
区主教はすべての被害者の氏名・年齢を知っているのだ
から、仮名にすることはそれほど難しいことではなさそ
うに思える。何しろ、被害者の氏名をすべて知っている
のは、主教と一部の司祭だけであることは、被害者の氏
名などが公開されていないのだから当然のことであろう。
だとしたら、審判廷において実名が発言される可能性は
皆無に等しいのだから、非公開にする理由はないはずで
ある。それとも、被害者もしくはその家族から管区小審
判廷を非公開にして欲しいという要望書が提出されてい
るのだろうか。
しかし、もしそうだとしても、被害者の氏名・年齢・
職業・住所は、お一人を除いて公開されていないし、そ
のお一人の方の氏名等は、既に裁判所において公開され
てしまっている。それを覚悟で、あの被害者は慰謝料請
求裁判を提訴したと聞いている。あとは、被申立人が誤っ
て被害者の氏名を口にしなければ、管区小審判廷で被害
者の氏名が漏れることはあり得ない。それとも、管区小
審判廷は、加害者のプライバシーを保護するために管区
小審判廷を非公開にしようとしているのだろうか。もし
そうだとしたら、管区小審判廷は明らかに日本聖公会法
憲法規を無視しているとしか言いようがない。日本聖公
会法憲法規で審判廷を非公開にすることが出来るのは、
「審判廷の審判員が全員一致で、懲戒を申し立てられた
行為の被害者を保護するために必要であると判断したと
き」だけである。(法規第209条)日本聖公会の管区
小審判廷は何を審判しようとしているのか判っているは
ずである。