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新撰組局長 近藤勇 の世直し
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 日本聖公会京都教区で審判邸の申立が行われたが、日

本聖公会京都教区は、教会法の意味が判っているだろう

か。主教が教会法を超えられると考えているとしたら、

明らかに日本聖公会の主教制は、ローマ・カトリック教

会の教皇制を超えた、主教絶対主義に陥ってしまう。し

かし、聖公会の綱憲はそうしたことを意図しているだろ

うか。


 聖公会の綱憲では、はっきりと「聖書のみ」が宣言さ

れているが、聖書の神学から作られた法規を超えて、K

主教はFH司祭を「陪餐停止」にしてしまった。ある司

祭は、「そうしたことは昔から行われてきたこと」だと

口にしたそうだが、日本聖公会の法憲・法規は聖書の御

言葉に基づいて制定されたものではないのか。


 ある興味深い問題がある。ある教派では、最近、フリー

・コミュニオンが問題になっている。日本聖公会の聖職

者でフリー・コミュニオンの意味を知らないのがいそう

だから説明しておくが、未受洗者にも陪餐を許可するこ

とだ。拙者が知っている限りでは、日本聖公会の法憲・

法規にこれを禁止している条項はないように思えるのだ

が、日本聖公会ではこれを聖書的に論駁できるだろうか。

第一コリント書11章27節にある「ふさわしくないま

まで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は、

主の体と血に対して罪を犯すことになります。」という

個所を、未受洗者の陪餐禁止規定と解釈することは不可

能であることは明らかなことなのだが、日本聖公会では

これをどう考えるだろう。


 「聖書のみ」の神学からすると、未受洗者や堅信礼を

受けていない人に陪餐させないことは根拠がなくなって

しまうが、日本聖公会ではどう考えているのだろう。次

回の司祭試験の時に問題として出したらどうだろう。あ

るいは、サクラメントでない堅信礼を受けないと、サク

ラメントである洗礼を受けていても、陪餐出来ないとい

うことは矛盾しないかどうか。サクラメントでない結婚

式を挙げて、離婚した場合、主教の許可がないと再婚で

きないという規定の根拠は何なのか。日本聖公会の聖職

者達は、もう少し本を読んだ方がいい。

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