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新撰組局長 近藤勇 の世直し
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 坂本さんのブログを読んだ。「謹言」というブログだ。右

側のリンクにあるから、是非読んでみて頂きたい。かなり前

から噂として流れていたのは事実だ。新撰組の者がとあると

ころで耳にしたのが最初だった。誰もがはじめは信じなかっ

たが、退職金の問題が出てきた頃から、市中に散らばってい

る隊士の間では話題になっていた。けれども、それがあまり

に信じがたい内容であるので、拙者も土方さんも、隊士に対

して決して口外するでないと念を押しておいた。


 6人目の被害者というのはあのことだろう。

 もしあれが事実であったとしたら、謝罪文を書いたぐらい

で赦されるようなことではない。判った時点で懲戒免職にな

るのは当たり前のことだ。懲戒免職にしなければ主教の責任

が問われるだろう。このことが発覚したら、公立学校であろ

うが私立学校であろうが、その校長は即刻懲戒免職になる。

問答無用の事案だ。会社の上司が部下に対して同じことをし

たら、それが重役であろうが、即刻懲戒免職だ。それを示談

で済ませたのだろうが、被害者の側の弱みにつけ込んだ、最

悪の対応だったのだろう。


 ここまでのことをしていながらH司祭が懲戒免職に当たる

と思われる「終身停職」にならなかったのは何故か。審判廷

の時効が完成しているとK主教は主張するが、あの時効に関

する規定は極めて曖昧である。「懲戒を求める申し立ては、

第198条から第200条までに規定する行為または一定の

行為をしなしないことが終わった時から3年を経過した後は、

することが出来ない。」と法規第210条にあるが、被害者

の父親が2001年4月4日に、被害者の被害手記をM主教

に手渡した時点で時効は停止していると考えられる。つまり、

教区審判廷を開廷する権限を持つ主教に対して被害手記を手

渡したということ自身が、審判廷への申し立てと理解できる

のではないだろうか。


 しかも、慰謝料請求裁判を提訴した被害者は、その後もP

TSDに罹患し続けているという現実を考えれば、H司祭を

審判廷にかけることを拒む理由はないと思える。そもそも、

被害者の側の被害状況をまったく考えていないこの第210

条の規定そのものに問題があるのだが、日本聖公会京都教区

はこれに関しては、まったくと言っていいほど、被害者救済

のための言動をしてきていない。皆さんに、昨年11月23

日の「常置委員会特別報告」を読み返していただきたいと思

う。あそこにはこう記されているところがある。「Bさん本

人、付き添いの方、高地主教、柳原司祭、宮嶋司祭の5名で、

原田元牧師宅を予告なく訪問。直接面談を行い、約3時間の

話し合いが行われた。席上被害者のBさんは、被害にあった

当時の様子、その時の気持ち、また、現在まで続く様々な精

神的ストレスなど、Bさんの関係者の苦しみも含めて明らか

にし、厳しく元牧師を追求した。」とあるが、被害者の苦し

みはいまだに解かれていないのだということがはっきりして

いる。


 こうしたことを考えれば、早急にH司祭の審判邸を開き、

H司祭を終身停職処分にし、いままで長期間にわたってこの

問題を回避し、H司祭の性的虐待行為を隠蔽し続けてきたK

主教と歴代の常置委員を管区の審判廷が裁くべきであろう。

噂は市中に広まってしまっていた。坂本龍馬氏が耳にしたこ

とは、並大抵のことではない。そして、6人目の被害者が、

この事案の被害者であるのだとしたら、K主教や聖職常置委

員はすべて知っていたということになる。H司祭の居所で、

Bさんご自身がH司祭を追求していたのを聞いているのだか

ら、最早知らなかったと言うことは出来ないだろう。

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